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ドライバーの連続勤務可能日数

更新日:2024年11月30日

上限規制と改善基準告示の両方が令和6年4月より改正となり、今まで慣例として働かせていた会社様でも見直しが図られている様でした。運送管理をされている管理者様からのお問合せです。

概要

長距離の配送を請け負っている会社様

今までは13日間連続勤務で問題ないと考えていた

今回は14日目の休日出勤は可能かの問い合わせでした

改善基準告示では13日間連続勤務可能と考えている

会社規模は従業員数40名前後

 

2週間に1日の休日出勤が可能という事から、告示で13日連続勤務可能と判断されているようでしたが、労働基準法35条の規定を根拠として連続勤務可能日数は12日間が限度となります。ただし、4週4日の休日を与える変形労働時間制では24日が連続可能勤務日数となります。その根本を理解してもらうのが今回のご相談内容となります。

 

相談内容

ドライバーの勤怠管理について質問です。 シフト管理の業務をしています。 会社は、1年変形労働時間制、1月1日起算日、法定休日日曜日、週休2日です。 休日出勤の36協定2週で1回で、変形休日にはなっておりません。 忙しい時期に連続勤務になってしまい、14日目を公休日にしていたのですが、本人の希望で有給にして欲しいと言われました。 連続勤務13日で14日目を有給にすると、14日目は休日にはならずに違法になると考え、出来ないと思います。と伝えたのですが、 総務部より問題ないと言われたと言われました。 改善基準告示でも、連続勤務は13日までとありますし、文言も休日と謳われています。 有給休暇は、会社より賃金が支払われる形で、労働を免除されるというもので、休日のリセットにはならないはずだったかと思うのですが……… 割増賃金を支払う形にすれば、何日間でも働く事が可能なのでしょうか?

 

総務部より問題意がないと言われたという事でしたが、根拠が欠如しているようにも感じました。この方は休日と休暇の違いを理解されている様でしたので、更に混乱したのだと考えました。よって、一から順に説明をさせていただきました。

 

回答

この問題は変形労働時間制と改善告知が絡み合った問題となります。


繁忙期などの場合には、1日10時間、1週間52時間と決められています。

しかし、御社の内容を確認してみると1年変形と言いながらも休日は決められていて、繁忙期や閑散期がありませんので、上記10時間等は関係ないです。


また、トラック運転者の改善基準告示では労働時間ではなく”拘束時間”という縛りがあります。


それによると1か月284時間以内の拘束時間となっており、

さらに運転時間に関しては、2週平均で1週間44時間以内となっています。


よって、シフトによる1年変形で改善基準告示を守るような形での労働条件となるかと存じます。


その場合ですと連続可能勤務日数は12日間となります。

1週に1回は休日を与える必要があるからです。


法定休日は日曜日ですから、1週目の日曜日に休み、翌週の土曜日に休んだ場合が最長の12日間となります。(労働基準法第35条)


4週4日の変形労働時間制(変形休日制)では、最大24日間の連続勤務が可能とはなりますが

御社は1年単位の変形労働時間制を採用しているので、変形労働時間制は併用できないことから、今回の事例では13日間勤務はすでに違法となります。


また、ご認識の通り休日と休暇は違います。

よって、有給休暇を取得したとしても連続勤務日数はリセットされない為、

そちらも違法となります。


総務部より問題がないと言われたようですが、どのような根拠で問題がないと言っているのかを確認してください。根拠があるのであれば示してもらうようにしてください。

また、改善基準告示で言われているのは2週間を平均して44時間まで勤務可能と2週間に1日の休日出勤が可能となります。例えば1日6時間勤務の場合には7日間で42時間となりますので告示は守っている状態です。


しかし、このまま2週間を続けた場合には労働基準法35条違反となります。ドライバーも労働者ですから労基法の観点から言うと連続可能勤務日数は12日間が上限となります。


改善基準告示の時間管理と労基法の出勤日数管理を合わせて行うようなシフト管理をしていれば問題はないです。

 

特殊な労働時間は長距離トラックだけではなく、長距離バス、タクシードライバー、看護師など労基法以外の告示や基準が設けられています。

労基法に記載のない部分に関してはそちらの告示や基準を合わせて確認することでコンプライアンスを守れるようになりますので、どちらかだけ守っている状態は違法だという認識を持ってください。



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