今回は実際にご相談いただいた内容について、書きます。
みなさん、従業員に労働条件を明示してますか?
労働基準法第15条に労働条件の明示義務の記載があるので、労働条件通知書等を作成して労働者に渡す必要があるのですがご存じですか?
就業規則と同じようにこちらも絶対に書かなければいけないものと会社独自のルールがあるのであれば書かなければいけないものに分かれています。
では相談内容というのを見ていきましょう!!
先日、この様なお電話を頂きました。
中途採用者から給与等の書面の提示を求められたんだけど、口頭で伝えたら「書面でください!!」と言われた。面倒なので口頭でいいよね?
私の回答
残念ながら、ダメです。←〔なんでだよ!?とかなり食い下がられました!!〕
それから、下に書いてあることを説明しましたが...〔それでも納得いっていないようでした〕
絶対に通知しなければいけない事項が下の6つになります。
労働契約の期間に関する事項
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
就業の場所及び従業すべき業務に関する事項及び変更の範囲
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
賃金は5番に明記されていますので、明示義務違反となり労働基準法第120条第1項により30万円以下の罰金になる可能性がありますよ。
口頭での明示は認められていません。また、明示方法は紙面が原則ですが、労働者が希望した場合にはFAX、SNS、メール等での明示も許されます。
この従業員が労基署に駆け込んだ場合には、労基署からの立入調査になる可能性があります。そうなると、会社の就業規則、各労働者の労働条件、出勤簿、労働者名簿、有給管理簿、賃金台帳を過去3年分、最悪は過去5年分の提出が求められます。このままにしておくと会社側の不利益となりますので、労働条件は明示するようにしてください。
P.S.
また、悪質と認められた場合には是正勧告に加え、罰金刑を課される可能性もありますので注意しましょう。更に令和6年4月1日より、今までの労働条件通知書に明記しなければいけないものが増えました。下記を参考にしてください。
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