今回は、コロナにより業績不振になり、今までのクライアントとは違う案件を受けたことで、業務時間が半日ほどずれてしまったケースです。今後、どのようなことが起こるか分かりません。皆様の会社でも就業規則を見直されてはいかがでしょうか?
概要
コロナにより今までと違う案件を受けた
1日の業務時間に変動はなく、始業時刻が後ろ倒しになった
昼12時から夜9時までが就業時間となった
時間の変更は1年間の見通しであるが、今は未定である
相談内容
会社の業績が悪くなって、出勤時間を3時間ずらし、昼から働き21時近くまで働きます。時間外労働を無くし残業代を払わないのを、半年続いています。 会社が潰れるほど業績は悪くなく、ボーナスも年2回、去年と同じ3.6ヶ月出しています。
従業員から「勝手に勤務時間を変更するのは違法だ!!元の勤務時間に戻してくれ!!」と迫られてます。会社としてはそうしたいのは山々ですが、仕事がないのでどうしようもないのです。従業員からのクレームにどう対応すればよいですか?
仕事を受けて作業されている会社様という事で、一つの会社から仕事を受けているとどうしてもそうなります。連鎖倒産もそういった理由ですから...。
ただし、この会社様は努力して違う仕事を請け負う事が出来ているので、倒産まではいかず、ここを乗り切ればもっと条件の良い仕事をとれる会社ではあります。
従業員が言っていることは半分正解で半分不正解!?といった感じです。
私の回答をご覧ください。
回答
先ず、就業規則に時差出勤制度などの規定があるのか?
次に労働条件の変更に対する合意は取られたのか?
変更後の労働条件通知書のまき直しは行われたのか?
以上の点はどうなってますか?すぐに確認してください。
前提条件として、こちらが問題なく行われていると仮定すると、
就業規則に時差出勤の労働時間の記載があり、その時差出勤をする従業員の範囲も記載もあり、労働者との合意がある場合には問題がありません。
ただし、こちらが行われていないのであれば従業員の言ったことが正しくなります。
就業規則に時差出勤規定はなく、その他もやっていないのですね。
分かりました。では、従業員の言っている通りという事になります。しかし、この仕事を受けない場合には御社が立ち行かなくなるという事ですよね。
であれば、従業員にしっかりと状況を説明して納得してもらい時差出勤規定や労働条件の変更をされて、労基署に提出する形をとるのが一番問題が少ないと思います。
今回の様に労働条件を変更するのであれば、必ず合意が必要となります。法律上は合意があれば変更は可能となってますが、揉めたときは必ず証拠を求められますので、労働条件通知書のまき直しや、就業規則の変更をして労働者代表の意見書を取っておくことが重要です。今後はそのように対応をお願いします。
この様に前提条件が満たされている場合には「合法」、そうでない場合には「違法」という判断になります。どの場合でもそうですが、「●●は違法?」なんてネットで検索しても、詳しい前提条件を記載しているサイトは少々難しく書かれているので、簡単に書いてあるところを調べると、前提条件は詳しく記載はされていないのです。そういうサイトを信じて、意見してくることが多々あるので、このような時間を取られないためにも、労務監査を実施した方が無難でしょう。
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