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執筆者の写真代表 風口 豊伸

残業前の休憩時間は合法!?

従業員から質問!?があったようです。

未払い残業代じゃないのか?といった内容だったようです。

どの会社様の気を付けていいるが、発生してしまう問題です。


概要

終業時間後30分間の休憩時間がある

就業規則にも記載がある

労働者にも周知している

残業計算は休憩時間を除いて計算している

休憩時間に業務をするような命令はない

 

相談内容

労働時間に対する休憩時間についての質問です 会社の定時が9:00〜17:30(休憩時間12:00〜13:00)なのですが、残業となるのは18:00からになってます。 この30分間は休憩してもらい、18時から残業してもらうのですが、早く帰りたいのか働いています。

そこで従業員から「この30分間は残業時間として賃金を払ってほしい!!今までの残業代未払いも含めて!!」といったことを言われました。

これって違法なんでしょうか?

 

労働契約ということを良く理解されていない従業員が言ってきている「クレーム」のようなものです。正しい知識がないまま、ネット等で検索をするとそう認識してしまう事もあります。最近はこのような「クレーム」に近いご相談が多く見られます。皆様の会社でも

似たような問題が起こっていませんか?それでは回答を見ていきましょう。

 

回答

会社の所定労働時間は7時間30分ということです。

9:00~17:30 =7時間30分


ここから、30分間は休憩。

17:30~18:00


更にここから30分間は所定外労働

18:00~18:30


18:30以降は法定外労働となります。


所定外労働は割増が付かない労働。

法定外労働は割増が付く労働。


また、賃金が発生するのは使用者の指揮命令下に置かれて

業務を遂行する場合となり、17:30からの30分間は

休憩だというのであれば、そこに業務命令として業務を

行う時間とはなっていないので、所定外労働時間とは

認められないと思います。


30分間しっかりと休憩して、英気を養い残業をして貰う事で

労働生産性を上げようとしていると思います。


指揮命令がない労働は労働時間とはならないのでご安心ください。

 

この様に労働時間と取るか取らないかは、指揮命令下に置かれているかどうかで判断されます。この休憩時間に「これをお願いします」なんて上司から話が言ってしまうと、業務命令と取られかねないことになりますのでお気を付けください。









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