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執筆者の写真代表 風口 豊伸

注意するのはハラスメントになる!?


皆さんの会社でも部下に注意をすることがあると思います。2022年4月以降、中小企業でも労働施策総合推進法でパワハラ防止措置が義務化されたことに伴い、何がハラスメントになるかを不安に思われる方が増えております。

また逆に何でもかんでも「ハラスメントだ!!」と騒ぐ人も増えています。

ハラスメントに関した内容を上げていきます。


概要

従業員数20名未満の企業

事務員は2名

就業時間中はガムを噛んでいる

電話応対や上司への対応が「〇〇っす!!」である

その女性事務員は30代前半

直属の上司は男性社長

 

相談内容

うちの会社のある女性社員が仕事中にガムを噛むのが常態化しており、「○○ですか?」ではなく 「〇○っすか?」と言うのですが、 これらを是正するよう注意をすることは許されますか? ハラスメントになるんでしょうか?

 

これはホンの一例ですが、このようなお問い合わせを最近よく受けます。皆様の会社でもSNSで情報を仕入れて「セクハラ」・「パワハラ」などと騒ぐ方が増えていませんか?

今回は「パワハラ」に関するご相談に回答してます。


 

回答

パワハラという認定されるには3つの要素がすべて満たす行為になるので、意外とハードルが高いんですよ。


 ① 優越的な関係を背景とした言動

    例えば、上司、取引先の相手など自分より立場が上の人間が発する言動にな

    りますが部下でも当てはまることがあります。

    例えば、リーダー格の人がいてその人の指示の基で上司を無視するなどがそ

    れにあたります。

 ② 業務上かつ相当な範囲を超えたもの

    良くあるのが長時間の厳しい叱責や人格を否定するような言動

 ③ 労働者の就業環境が害されるもの

    個人情報を暴露したり、集団で無視したりなど


この3つをすべて含むとパワーハラスメントと認定されます。ご相談いただいた内容では就業時間中の態度と言動に対して注意をしたいという事ですから、就業時間中の労務の提供に関して、業務に支障がある場合には業務命令として注意が出来ます。


その場合には、「何故ガムを噛んではいけないのか!?、何故言葉遣いが悪いといけないのか!?」といったところをルールとしてではなく、本質を理解させるように指導しましょう!!


もし、お客様対応で電話応対をしているのであれば、「電話をしてきたお客様に失礼に当たる」といった内容や、他の従業員がどう思っているのかなどをしっかりと調査してご対応された方がよろしいでしょう。


あくまで業務命令として指導の範囲を逸脱していないのであれば、ハラスメントとはなりません。


言葉に「今の若いやつは!!、バカだな!!、頭が悪い!!」等などを言ってしまうと、指導の範囲を逸脱した言動となりますのでご注意ください。


私が新入社員研修をしていた時には、アメリカの心理学者{アルバート・メラビアン}のメラビアンの法則を使って、人の第一印象は「視覚情報55%・聴覚情報38%・言語情報7%」といって、見た目で半分以上の印象が決まるので、身だしなみに気を付けましょう!!と伝えていました。


参考になればよいのですが、頑張ってください。

 

多くの方が「部下にどこまでが指導の範囲」かが不明となっていると思います。しかし、このように明確に認定基準がありますから、恐れる必要はありません。逆に指導をしない方が後々指導してもらえなかったと訴えられることにならなければ良いのですが......


次回は「セクシャルハラスメント」についてのご相談内容を上げていきます。


内容を見て「参考になった」、「具体的に●●についてあげて欲しい」などありましたら、コメントよろしくお願いします。


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