ある会社の人事担当者からのお問い合わせです。
会社の概要
●就業規則に「退職の2か月前までに、退職の意向を上長に申し入れる事」という記載あり
●退職者は2か月前までに退職の意向を示してきた
●退職者は遅刻や欠勤が多く、改善するようにとの注意を守らない人であった
●退職者は引継ぎができる人物でもなく、業務内容も引継ぎを必要としていない
●会社としては、以前から辞めてもらいたいと考えていたが解雇はしたくなかった
●14日間の有給休暇をすべて使用して辞めたいと言ってきている
相談内容
2か月後に退職すると言っている人がいまして…
就業規則で退職の意向を伝えるのは2か月前までと決まってるので、問題ないのですが。
それまでの仕事がひどいもので、言う事も聞かないし、遅刻も常習。本日付で退職してもらいたいのですが、それって可能ですか!?
実際、有給も使わせたくないので!!
問題社員がいる場合にはよくあるケース。誰だって、しっかりと働いている人には敬意を払い、そうでない人にはそういう対応をしますよね!!
皆さんの会社でも、このような人は必ず出てくると思います。しかし、この退職間際でできることは限られてくるので、私の回答は以下になります。
回答
本日付けは難しいですね。
本人が「本日付で辞めます!!」と言ってきて、会社が了承した場合には問題ないのですが、その際にも退職願などを取っておかないと、後で「不当解雇だ!!」なんて訴えられるケースもありますから、慎重に行動してください。
また、無理やり今日付で退職願を書かせても効力がないので、あくまでも本人と話し合った結果、本人が今日付で退職しますと書いてもらう分には問題ないです。
また、就業規則に「退職の意向を伝えるのは2か月前」という記載は自由ですが民法627条には「退職の2週間前までに通知すればよい」という記載があります。
引継ぎなどを考慮して2か月前に申し出ると記載するのは理解できる話ですが、従業員が「2週間後に辞めます!!」と言ってきた場合に、それを認めないことは法令違反となりますので注意してください。
問題社員がいる場合には、先ず就業規則の懲戒処分が備わっているかを確認してください。懲戒処分に基づいて、その都度しっかりと処分を行い時系列に記録を取ってください。改善の余地がないのであれば、その後の懲戒処分対象として処分をしても問題はありませんので。
この様に問題社員には、その都度記録を残しながらしっかりと対応をすることが大事です。
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